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成年後見制度って何? |
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認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護するために成年後見人等を選任し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見人とは
成年後見人とは、精神上の障害により「判断能力を欠く状況」にある人を守るために、家庭裁判所が選任する後見人のことです。成年後見人には、広範な代理権が付与され、本人の生活全般にかかる意思決定を行い、本人が亡くなるまで守っていきます。一方で、成年後見人には、本人の意思を尊重すると伴に、その心身の状態及び生活の状況に配慮する義務を負います。 |
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例えばこんな時に! |
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高齢で一人暮らしの父は、3年ほど前から物忘れがひどくなり、時々家族の判別がつかなくなるほどで、日常生活にもだいぶ支障がでてきていました。そんな折、訪問販売員から必要のない高額なふとんを何枚も購入してしまいました。さらに、ある宗教団体が、言葉巧みに父に近づき、数百万円もする仏壇を購入させられそうです。父が心配で夜も眠れません。今後、父を守るにはどうしたらいいでしょうか? |
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私は、父と一緒に借地上に存する父名義の建物に住んでいますが、築40年ということもあり建物の老朽化が進んでいます。この際、建物を取壊し、地主さんに借地権を売却したいと考えていますが、父は2年ほど前から重度の認知症に罹り、地主さんとの契約を締結することができません。助けてください。 |
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成年後見人を立てたい・制度を利用したいとお考えの方は、
お気軽にご相談ください。
また、成年後見制度に関連した、任意後見制度というものがあります。
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任意後見制度とは? |
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本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ任意後見人に、自分の生活療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 |
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例えばこんな時に! |
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私は、父から相続したアパートや駐車場を複数所有し管理していますが、妻は私より先に先立ち、娘二人は嫁に行き遠い地方で暮らしています。私もだいぶ高齢になり、財産の管理を含めたライフプランについて、将来に不安を覚えるようになりました。元気なうちに、私を見守ってくれる信頼のできるパートナーを探したいと思っていますが、どうしたらいいのやら。 |
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任意後見制度を上手に活用するためには、任意後見人と自身のライフプランについて十分話し合い、共に理解し、信頼し合える関係を作ることが大切です。自分の将来の生活を委ねるのですから、当然のことです。
当事務所が、任意後見人に就任したあかつきには、依頼人様が将来、判断能力が衰えた場合でも、希望に沿った生活ができるよう、よきパートナーとして、全力でバックアップ致します。 |
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